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鶴翔会(岡山医学同窓会)東京支部会則

設    立  昭和 7. 5. 8
最近の改正 平成 20. 6. 7
平成 20.12.7
平成 29.11.5
令和 6.11.9
名 称
第1条 本会は、鶴翔会東京支部と称する。
地 域
第2条 本会の地域を首都圏(関東甲信越)、東北、北海道の東日本値域とする。
目 的
第3条 本会は会員相互の親睦を密にし、学術の向上を図り、併せて母校の発展に尽くすことを目的とする。
会 員
第4条 会員は本会の目的に賛同し、入会を申し込んだ者とする。但し、特に希望する者には居住条件を適用しないで入会することができる。
 (1)会 員   鶴翔会の会員であり本支部に居住するもの。
 (2)名誉会員  本会のために尽くしその功績顕著な者、並びに本学部教授の経歴を有し地域内に居住した者を役員会の議を経て名誉会員とする。 
役 員
第5条 本会に次の役員を置く。
支部長  1名   会務を総理し、本会を代表する。(総会で選出) 
副支部長 2名   会務を補佐し、会長不在の場合はこれに代わる。(支部長が委嘱する) 
理事 若干名 会務を補佐し、会務を処理する。(支部長が委嘱する。)
監事    2名   会務を監査する。(総会で選出)
  但し,監事は理事を兼ねることはできない。

第6条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
    後任者が決定するまでは、前任者が残務を継続するものとする。                
会 議
第7条 会議は役員会と総会の2種とする。役員会は役員をもって組織し、会務を司る。総会は第4条該当をもって組織し、年1回定時総会と、必要により臨時総会を開催し、本会の重要事項を審議し、また予算の決算認定を行なう。


第8条  会議は、すべて支部長が召集しその議長となる。
総会の定足数は会員数の2分の1以上とし、議決は出席会員の過半数をもって決するものとする。
但し、委任伏をもって出席に代えることができる。役員会は定足数と過半数譲決は総会に準ずる。
但し、委任伏の行使は認めない。

会 計
第9条  本会の会計は会費をもってこれに充てる。
2.会費並びにその徴収については別に定めるが、その変更については役員会を経て総会において決定する。
3.名誉会員よりは会費を徴収しない。
4.会計年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終る。
事務所
第10条 本会の事務所を支部長の勤務先におく
第11条  会員は、住所、職業等に異動を生じたときはその都度事務所に通知するものとする。
会則の変更
第12条  会則の変更は、役員会及び総会に諮って、支部長がこれを決定する。
第13条  本会則に規定のない事項については、役員会及び総会に諮って、支部長が決定する。
第14条  設立年月日を昭和7年5月8日とする。
附 則
第15条  会則第9条により次の通り会費規定を定める。
 (1)会費として、年額2,000円を徴収する。    
 (註)この改正規定は2024年11月9日より施行する。

この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。
      東京都板橋区加賀2−11−1 帝京大学 薬学部 環境衛生学研究室内
      鶴翔会東京支部 支部長 山本秀樹